教師たるもの五者でありたい

教師である前に、勉学者でなければならない。<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-1312795294158124", enable_page_level_ads: true }); <

独立前に知っておきたい、開業届のこと

退職まであと2ヶ月半になりました。順番に独立の準備をしていかなければならないのですが、まだまわからないことだらけです。今日は気になる開業届についてまとめていきます。

 

1.そもそも開業届ってなに?

 

開業届と聞いて私は、開業を始める前に必要な手続きのことなのかなと思いました。開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告する為の書類です。正式名称は少し長くなるのですが、「個人事業の開廃業届出書」と呼びます。


個人事業主になると、事業から生じた利益に対しては所得税が課されるようになります。事業規模が大きい場合は、個人事業税も課税されます。
また、消費税の課税事業者に該当する場合、消費税の申告書を提出して納税しなければいけません。


所得税や消費税は国税として税務署に納める税金です。一方、個人事業税は地方税として各都道府県税事務所に納める税金です。このため、それぞれの税務当局に対して個人事業主として開業することを報告する必要があります。

その時に提出するのが、開業届出書です。

 

 

開業届を提出すると、税務署から個人事業主の税金に関する案内が届きます。

税務署に対する届出のことを、「個人事業の開廃業届出書」と言います。これが、いわゆる「開業届」です。都道府県税事務所に対する届出の場合、「個人事業税の事業開始等申告書」と言います。
いずれの届出も、提出しなくても罰せられることはありません。確定申告をすると都道府県に自動的に通知がいくため、「個人事業税の事業開始等申告書」に関しては、届出を提出しない方もいるようです。

 

2.開業届を提出するメリット、デメリット


開業届を提出する一番大きなメリットとして、節税効果の高い青色申告で確定申告が出来るようになることが挙げられます。この場合、開業届の提出後に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告のメリットについては、別ページでまとめさせていただきます。


また、届けを提出すると屋号で銀行口座を作ることが出来ます。個人用の口座とは別に事業用の口座を用意しておくと、経理作業がだいぶ楽になります。屋号自体も名乗れることで、社会的な信用も増します。クレジットカードを作りたいとお思った時、自営業として収入を得ていても、法律上では税務署に個人事業主として開業届けを提出していなければ、自営業は自称となってしまうのです。


開業届けは税法上のルールで、税務署に開業届を出すことで、個人事業主として認められます。ですが税金を払う必要が生じるので、開業届を提出しない人が多くいるのです。


開業届けを提出していないと、社会的に認められていないので信用がありません。その状態で確定申告を行うことで、収入を証明出来ることを拒否していることとなる為、収入を証明する手段が無いのでクレジットカードの審査には落ちしてしまいます。こう見ると、私は開業届を提出した方がメリットがたくさんあるように感じたのですが、読者の皆さんはどう感じましたか?

 

3.開業届の提出方法


「個人事業の開廃業届出書」は、国税庁のホームページからダウンロードするか、もしくは最寄りの税務署で受け取ることが出来ます。提出期限は、原則として開業から1ヶ月以内となっています。必要事項を記入し、捺印した上で提出しましょう。


また、簡単に開業届を提出する方法として、「開業freee」というサービスを利用する方法もあります。ダウンロードをしたり税務署に届出書を取りに行かずに、自宅で開業届を提出することが出来ます。ちなみに、無料で使えるみたいですよ!